2024年12月2日月曜日

水道ご利用の各種手続きについて

 届出は水道料金センター窓口のほか、電話連絡でも受付しております。


◆使用開始

転入、市内転居等で新たに水道を使い始める時に「使用開始」のお届けが必要になります。


◆使用中止

転出、市内転居等で水道の使用をやめる時に「使用中止」のお届けが必要になります。

(届出が無いと使用中とみなされ、水道料金が継続して発生しますのでご注意ください)

※入院や旅行、帰省等で1ヶ月以上不在になり水道を使用しない場合は「一時中止」の届出があれば、その間の水道料金を止める事ができます。


◆使用者変更

水道使用者の名義を変更される時にもお届けが必要になります。


◆使用用途変更

水道料金は用途によって異なります。使用用途が変わった時には「用途変更」のお届けが必要になります(例:今まで営業していた店舗を閉店して住宅として使用する場合等)。届出が無いまま水道料金を多くお支払い頂いた場合でも、遡って返金する事は出来ませんのでご注意ください。


水道料金センター  (0152)45-1132